今日は一日真っ青な寒空広がる日でした。外は冷気が肌に刺さるけど家の中にいるとぽかぽか気持ちいい😊だんだん日が昇るのも早くなってきて最近は7時半くらいには明るくなるようになりました。でも朝7時からの勤務の時はまだ暗い中の出勤です。
さて、先日在外選挙人登録が完了したのでこちらについてまとめてみます。
在外選挙人制度について
在外選挙人制度とは海外在住者が各国の日本大使館、領事館を通じて海外にいながら日本の選挙の際に投票できる仕組みです。
投票できるのは衆議院選挙・参議院選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
登録方法
現時点で登録方法は各国の大使館、領事館で申請する方法と日本国内の市町村で申請する方法の2種類あります。私は前者で申請したのでまずはその方法についてまとめます。
各国の大使館、領事館で申請する
各国の大使館、領事館で申請する場合、申請までに最低3か月その国に滞在している必要があります。こちらの証明として住所が記載された家賃や光熱費の請求書などが必要ですが、在外届を提出済みの場合、在外届を提出した日から3か月以上経っていればこちらの証明は不要です。私の場合、9月20日に在留届を提出したので在外選挙人登録は12月末に行いました。ちなみに申請自体は3か月が経っていない時点でも可能です。その場合は届け出先の大使館もしくは領事館にて書類が保管され、3か月経った時点で確認の連絡があり、その後登録が進められます。
申請書類は各国の大使館または領事館のホームページからダウンロードするか、大使館または領事館でで直接受け取り記入します。
※参考 ストラスブール総領事館ホームページ:在外選挙人名簿への登録について
申請書類とパスポートを持って直接大使館か領事館で申請します。
2月14日に登録が完了した旨ストラスブール領事館より連絡がありました。受け取りは直接取りに行くか、普通郵便で郵送かが選べます。私は2月17日に直接取りに行きました。受け取りにもパスポートが必要です。渡仏から5か月、ようやく在外選挙登録完了しました!
日本国内の市町村で申請する
次に日本国内の市町村で申請する方法についてです。私はフランスに来る前この方法を知らなかったのですが、日本国内でも在外選挙人登録が可能とのことです。→ 在外選挙制度について – 総務省
海外に移住する際には市区町村の役場で海外転出届を提出するのですが、その際に在外選挙人登録も一緒にできるようです。日本国内で在外選挙人登録申請をした場合、海外到着後在外届を提出するだけで申請が進み、登録が完了した時点で各国の大使館、領事館から連絡が来るとのことです。この方法の方が手間が少ないですね…!これから海外に移住する方はぜひ日本で申請することをお勧めします。
まとめ

在外選挙人証はこんな感じです。選挙の際はこの証書を持って大使館や領事館で選挙に参加できます(郵送での投票も可)。日本の在外選挙、実はけっこうお金かかってるし(大使館裏事情…😅)、何より自分の声を政治に届ける貴重な機会なので海外からもちゃんと選挙参加したいと思います。
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